職場の熱中症対策義務化とは?2025年6月施行の対象と現場手順

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行されました。対象となる作業では、熱中症のおそれがある人を早く見つけて報告する体制と、重篤化を防ぐ手順をあらかじめ整え、関係作業者へ周知することが事業者に義務付けられています。
建設現場で熱中症対応に関わった経験から、見た目だけで状態を判断せず、迷わず報告・離脱・冷却・受診判断へ進める仕組みが重要だと感じました。この記事では個人の症状や医療情報は扱わず、公式資料で確認できる制度と現場運用に絞ります。
②対象となる作業
③元請・協力会社が確認する範囲
④熱中症が疑われる人への初動
⑤現場で使える点検表
義務化されたのは報告体制・手順・周知
改正規則で新設された労働安全衛生規則第612条の2は、対象作業について、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が報告できる体制を、事業場ごとにあらかじめ整備するよう求めています。
さらに、報告を受けた後に行う作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置、緊急連絡網、搬送先の連絡先など、重篤化を防ぐ措置の内容と実施手順を定めます。体制と手順は関係作業者へ周知します。
| 項目 | 準備する内容 | 周知例 |
|---|---|---|
| 報告体制 | 誰へ・どの方法で報告するか | 掲示、メール、書面、朝礼 |
| 実施手順 | 離脱、冷却、受診・搬送判断、連絡先 | 手順書、携帯カード、訓練 |
| 関係者への周知 | 体制と手順を対象作業者へ伝える | 新規入場時、作業前、変更時 |
対象はWBGT28度以上または気温31度以上が見込まれる作業
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続して1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。「実測で一度超えたか」だけでなく、作業計画の段階で該当が見込まれるかを確認します。
| 環境条件 | 作業時間条件 | 判断 |
|---|---|---|
| WBGT28度以上 または 気温31度以上 | 連続1時間以上 | 対象 |
| WBGT28度以上 または 気温31度以上 | 1日4時間超 | 対象 |
| 基準未満・短時間 | 上記に該当しない | 第612条の2の対象外でも、状況に応じた予防対策は必要 |
屋外だけが対象ではありません。高温になり得る倉庫、工場、設備室などの屋内作業も条件に該当し得ます。WBGT計の設置場所、測定時刻、直射日光や照り返し、作業強度、保護具の影響も確認します。
元請と協力会社で責任の所在を曖昧にしない
厚生労働省の通達は、同一の場所で元方事業者と関係請負人の作業者が混在する場合、各事業者に措置義務があると説明しています。元方事業者が現場共通の報告先や手順を整えることはできますが、それだけで各関係請負人の義務がなくなるわけではありません。
新規入場者、短期入場者、外国人労働者にも伝わる方法を用意します。日本語の掲示だけで理解を推測せず、図、やさしい表現、多言語資料、口頭確認などを組み合わせます。
疑いがあれば「様子を見る」前に離脱・冷却・連絡
厚生労働省の案内では、意識がはっきりしない場合は直ちに救急隊を要請します。意識がはっきりしていても、涼しい場所へ移し、衣服を緩め、首まわり・脇の下・足の付け根などを冷やします。自力で水分を取れない場合も、直ちに救急隊を要請します。
| 確認 | 行動 |
|---|---|
| 意識がはっきりしない | 直ちに救急隊を要請 |
| 意識がはっきりしている | 作業を止め、涼しい場所へ移し、身体を冷やす |
| 自力で水分を取れない | 直ちに救急隊を要請 |
| 回復しない・判断に迷う | 一人にせず、手順に従い医療機関等へ連絡 |
歩ける、会話できる、水分を取ったという一点だけで安全とは判断しません。症状は時間がたって悪化することがあるため、作業へすぐ戻さず、状態を継続して確認します。
水分・塩分補給だけに頼らず、作業環境から管理する
水分と塩分の補給は対策の一部です。WBGTの把握、作業時間の短縮、休憩、日陰・冷房設備、通気性のよい服装、作業前後の健康確認、暑さに慣れる期間を組み合わせます。保護具や作業強度によって負担も変わります。
経口補水液などを一時に大量に飲むと、ナトリウムを過剰に摂取する可能性があります。腎臓・心臓などの病気で医師から水分や塩分について指示を受けている人は、その指示に従います。全員へ一律の量を強制しません。
建設現場で確認する実行チェックリスト
□ 報告先と代行者を決めた
□ 離脱・冷却・受診・搬送の手順を作った
□ 緊急連絡網と搬送先候補を更新した
□ 元請・協力会社それぞれの役割を確認した
□ 新規入場者を含む関係作業者へ周知した
□ WBGT・作業時間・休憩・健康状態を記録できる
□ 一人にしない確認方法を決めた
□ 訓練や事例後に手順を見直す
手順書には作成日と改定日を入れ、現場条件、施工段階、連絡先が変わったら更新します。朝礼で読み上げるだけでなく、疑い例を使って「誰が誰へ連絡し、どこへ移動するか」を短く確認すると実行しやすくなります。
罰則はあり得るが、個別の違反を記事だけで断定しない
第612条の2は労働安全衛生法第22条に基づく規定で、同法第119条には第22条違反に対する6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ただし、個別事案が違反に当たるか、誰にどの責任が生じるかは、事実関係と行政・司法の判断によります。
罰則を避けるためだけでなく、初期症状の放置や対応の遅れを防ぐために、実際に動ける体制へ落とし込みます。法令解釈や自社・現場への適用に迷う場合は、所轄の労働基準監督署などへ確認してください。
よくある質問
Q. 熱中症対策の義務化はいつからですか?
A. 改正労働安全衛生規則は2025年6月1日に施行されました。対象作業での報告体制、重篤化防止手順、関係作業者への周知が義務化されています。
Q. WBGT計を置けば義務を満たしますか?
A. WBGTの把握は重要ですが、それだけでは今回の義務を満たしません。報告体制と実施手順を整え、関係作業者へ周知する必要があります。予防対策も継続します。
Q. 元請が手順を作れば協力会社は何もしなくてよいですか?
A. いいえ。現場共通の仕組みを活用する場合でも、各事業者は自社の作業者への周知、報告・連絡方法、実施状況を確認します。具体的な分担は現場条件と公式通達で確認してください。
まとめ|現場で動ける報告先と手順にする
改正の要点は、対象作業で熱中症のおそれがある人を早く把握し、放置せず、あらかじめ決めた重篤化防止措置へつなぐことです。書類の有無だけでなく、作業者が報告先と最初の行動を理解しているかを確認します。
確認した一次情報
厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
厚生労働省「職場でおこる熱中症」
厚生労働省「熱中症が疑われる人を見かけたら」
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
本記事は一般的な制度と現場運用例を整理したもので、個別事案の法令違反、医学的診断、製品の効果を判断するものではありません。適用は厚生労働省の最新情報と所轄機関へ確認してください。