106万円の壁とは?2026年10月の撤廃後に確認する社会保険の加入条件

パート・アルバイトで働くとき、「106万円の壁」を超えると何が変わるのか、勤務時間をどう考えればよいのかは気になるところです。106万円の壁は、一定の短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に入る際の賃金要件を、年収換算で表した呼び方です。
著者(KENTA)はこの壁を家計として経験した立場ではありません。ここでは、個人の働き方を勧めるのではなく、厚生労働省と日本年金機構が公表している現行制度と、今後の企業規模要件の予定を分けて整理します。
②現在の被用者保険の加入条件
③2026年10月に撤廃された賃金要件
④企業規模要件の段階的な変更
⑤働き方を考える前の確認項目
106万円の壁とは、撤廃された月額8.8万円以上という賃金要件
月額8.8万円を年収換算した約106万円が、「106万円の壁」と呼ばれてきました。これは一定の短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に入る際の所定内賃金の要件を、年収換算で表した呼び方です。この月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
加入すると保険料の本人負担が発生するため、収入が増えても手取りが一時的に単純には増えない場合があります。このため、収入基準を意識して勤務時間を調整する動きが生じることがあります。
| 条件 | 公式情報での確認点 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 賃金 | 月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃済み |
| 学生 | 学生ではないこと |
| 企業規模 | 従業員数50人超の企業に使用されていること |
賃金要件は2026年10月1日に撤廃された
2025年の年金制度改正で、月額8.8万円以上という賃金要件を撤廃することが決まりました。日本年金機構は、賃金要件が2026年10月1日に撤廃されたと案内しています。
賃金要件がなくなっても、週の所定労働時間、学生に当たるか、企業規模など、ほかの加入条件まで一律になくなるわけではありません。勤務調整や雇用契約を変える前には、厚生労働省・日本年金機構・勤務先から出る最新のお知らせを確認してください。
| 時点 | 月額8.8万円以上の要件 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 短時間労働者の加入条件の一つ |
| 2026年10月1日以降 | 撤廃済み。ほかの加入条件は別に確認 |
企業規模要件は2035年まで段階的に撤廃予定
賃金要件とは別に、企業規模要件も段階的に見直されます。厚生労働省の説明では、現在の「50人超」から、2027年10月に35人超、2029年10月に20人超、2032年10月に10人超へ引き下げ、2035年10月に撤廃される予定です。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員数50人超 |
| 2027年10月予定 | 従業員数35人超 |
| 2029年10月予定 | 従業員数20人超 |
| 2032年10月予定 | 従業員数10人超 |
| 2035年10月予定 | 企業規模要件を撤廃 |
勤務先の規模は、法人なら法人全体の厚生年金保険の被保険者数で判断する案内があります。店舗や部署だけの人数で判断すると、実際の扱いと異なることがあります。
106万円の壁と130万円の壁は別に確認する
106万円の壁は、短時間労働者が勤務先の被用者保険に加入するかという賃金要件に関する呼び方です。一方、130万円の壁は、主に扶養認定との関係で使われる言葉です。対象となる人、収入の見方、例外的な取扱いが同じではありません。
たとえば、106万円の賃金要件が撤廃されても、130万円に関する扶養認定の基準まで一律になくなるわけではありません。家族の扶養に入っているか、配偶者手当など勤務先独自の制度があるかも含め、混同せずに確認します。
社会保険に入るときのメリットと負担を分けて考える
被用者保険に加入すると、保険料を労使で負担する仕組みになり、給与から本人負担分が差し引かれます。現在の手取りだけを見ると負担に感じることがあります。保険料率や標準報酬月額は加入先や収入等で変わるため、記事内の一般的な例だけで手取りを決めつけることはできません。
一方で、厚生年金の加入期間や報酬に応じた老齢厚生年金の対象となり、健康保険の傷病手当金・出産手当金は要件を満たす場合に対象となり得ます。これらの給付は加入していれば必ず受け取れるものではなく、病気・出産・就労不能等の個別要件があるため、制度の内容を確認します。
| 視点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在の収入 | 勤務時間・所定内賃金・保険料控除後の手取り |
| 将来の年金 | 加入期間と報酬に応じた厚生年金の扱い |
| 病気・出産時 | 傷病手当金・出産手当金の支給要件 |
| 世帯全体 | 扶養、配偶者手当、ほかの収入・働き方の予定 |
勤務時間を決める前のチェックリスト
□ 所定内賃金と残業代・賞与の扱いを勤務先へ確認する
□ 勤務先の厚生年金保険の被保険者数を確認する
□ 賃金要件が撤廃済みであることと、ほかの加入条件を分けて確認する
□ 扶養認定と106万円の壁を同じ基準として扱っていないか確認する
□ 配偶者手当など勤務先独自制度の条件も確認する
□ 不明点は勤務先、人事・労務担当、年金事務所、健康保険の保険者へ相談する
収入を増やすか、勤務時間を抑えるかは生活費、子育て・介護、健康、将来の働き方などによって変わります。この記事は特定の選択を勧めるものではありません。まずは自分に適用される条件を確認し、必要な情報をそろえてから判断します。
よくある質問
Q. 106万円の壁はいつなくなりますか?
A. 月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。ただし、週の所定労働時間、学生かどうか、企業規模などの条件は別に確認が必要です。勤務時間や契約を変える前に、最新の公式発表と勤務先の案内を確認してください。
Q. 106万円を超えると、全員が社会保険に加入しますか?
A. いいえ。2026年10月時点では、週20時間以上、学生ではないこと、従業員数50人超の企業に使用されていることなどの条件も関係します。正社員の4分の3以上働く場合などは別の基準があるため、勤務先へ確認してください。
Q. 106万円の壁がなくなれば、130万円の壁もなくなりますか?
A. いいえ。106万円の壁の賃金要件と、130万円に関する扶養認定の基準は別の制度です。扶養の扱いは、加入している健康保険の保険者や勤務先の案内で確認してください。
まとめ
106万円の壁は、短時間労働者の被用者保険加入に関わる月額8.8万円以上の賃金要件を指す呼び方です。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。企業規模要件は2035年にかけて段階的に撤廃される予定です。現在の加入条件と将来の変更予定を分け、扶養認定や勤務先独自の手当も含めて確認してください。
確認した一次情報
日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
厚生労働省「社会保険加入の要件」
厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第2 公的年金制度の体系」
厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第9 被用者保険の適用拡大」
厚生労働省「『年収の壁』への対応」
月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。企業規模要件は段階的な変更予定です。加入対象、扶養認定、保険料、給付の可否は、最新の公式情報と勤務先・加入先の保険者等へ個別に確認してください。