高額療養費制度の見直し(令和8年8月〜)|月額上限・年間上限・多数回該当で何が変わる?

医療保険やがん保険を考えるとき、「高額療養費制度があるから、入院しても自己負担は月8万円くらい」という説明を聞いたことがある人は多いと思います。
この上限額が、令和8年(2026年)8月から見直されました。 さらに、新しく「年間上限」ができ、令和9年(2027年)8月からは所得区分も細かく分かれます。この記事では、70歳未満の会社員を中心に、厚生労働省の資料から、変更点を整理します。
筆者(KENTA)は準大手ゼネコンの施工管理をしている会社員です。自分や家族が高額療養費制度を使った経験は、この記事には書いていません。厚生労働省の公表資料と、筆者の計算(試算)で整理した内容です。個別の上限額は、収入・加入している健康保険・その月の診療内容で決まります。実際の金額は、加入している健康保険に確認してください。
結論:先に5つのことを押さえる
- 令和8年8月から、月ごとの自己負担の上限額が引き上げられた。 医療費(10割)が100万円かかった月で、見直し前より約1,500円〜1万1千円程度高くなる(収入区分による。筆者計算)
- 多数回該当(4か月目以降の上限)の金額は据え置き。 長期に治療を続けている人の負担を増やさない配慮
- 新しく「年間上限」ができた。 月の上限に届かなくても、年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計が上限を超えた分は、あとで保険者から払い戻される
- 令和9年8月から、所得区分が細かくなる。 区分によって、上限が上がるところと、据え置きのところがある。年収約200万円未満の課税世帯は、多数回該当の金額が下がる
- 窓口での支払いを上限までにするには、マイナ保険証か「限度額適用認定証」が必要(外来も)
高額療養費制度の基本
厚生労働省によると、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないように、月ごとの自己負担限度額を超える部分を、あとで保険者から払い戻す(償還払い)制度です。自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて決まります。
保険の窓口負担は、年齢により1〜3割です。70歳未満の会社員は3割です。たとえば、医療費(10割)が100万円かかった場合、窓口負担は30万円ですが、高額療養費の上限を超えた分は戻ってきます。
保険診療の自己負担分が対象です。差額ベッド代、入院中の食事代、保険が使えない診療などは、一般に対象外とされています(個別の扱いは、加入先の健康保険に確認してください)。
令和8年8月〜の月額上限(70歳未満)
見直し前と令和8年8月〜の比較
| 年収の目安 | 標準報酬月額(健保) | 見直し前 | 令和8年8月〜令和9年7月 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
| 約770〜1,160万円 | 53〜79万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
| 約370〜770万円 | 28〜50万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
| 〜約370万円 | 26万円以下 | 57,600円 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 |
(厚生労働省「高額療養費制度の概要」「見直しについて」の表より。医療費は10割の総額)
具体例:医療費(10割)が100万円かかった月(筆者計算)
| 年収の目安 | 見直し前の自己負担 | 令和8年8月〜 | 差 |
|---|---|---|---|
| 約370〜770万円 | 87,430円 | 92,940円 | +5,510円 |
| 約770〜1,160万円 | 171,820円 | 183,130円 | +11,310円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
(計算:約370〜770万円の見直し前は 80,100+(1,000,000−267,000)×1% = 87,430円、令和8年8月〜は 85,800+(1,000,000−286,000)×1% = 92,940円。厚生労働省の資料にも、年収約370〜510万円・医療費100万円で約9.3万円の例がある)
月の上限は上がりますが、「入院・手術の自己負担が月10万円前後で収まる」という大枠は変わっていません。 ただし、医療保険の必要額を考えるときの前提の数字は、更新しておいたほうがよいと思います。
多数回該当:金額は据え置き
厚生労働省の説明によると、多数回該当は、直近12か月の間に、高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降の自己負担限度額が、さらに軽減される仕組みです(世帯単位)。
| 年収の目安 | 多数回該当(4か月目以降の月額上限) |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 140,100円 |
| 約770〜1,160万円 | 93,000円 |
| 約370〜770万円 | 44,400円 |
| 〜約370万円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 24,600円 |
(令和8年8月見直しで金額は据え置き。令和9年8月から、年収約200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額は、44,400円から34,500円に引き下げられる)
新設:年間上限
どんな仕組み?
多数回該当は、「3か月以上、上限に達した」人が対象です。毎月の医療費が、月の上限には届かないが、少しずつ長く続く人は、多数回該当にならず、負担が大きくなります。
そこで、令和8年8月から、年間上限が新設されました。厚生労働省によると、
- 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費は、保険者から還付を受けられる
- 年間は、8月から翌年7月まで
| 年収の目安 | 年間上限(令和8年8月〜令和9年7月) |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 1,680,000円 |
| 約770〜1,160万円 | 1,110,000円 |
| 約370〜770万円 | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 530,000円(年収約200万円以下の区分は410,000円。令和9年8月以降に払い戻し) |
| 住民税非課税 | 290,000円 |
厚生労働省の例
年収約370〜510万円の人が、毎月7〜8万円程度(月の上限には届かない金額)の自己負担を、1年間続けた場合です。
- 見直し前:年間の自己負担 76.7万円
- 見直し後:年間上限に該当し、53.0万円 → 年間約23.7万円の負担減
月の上限が上がる一方で、長く続く治療には、年間上限という上限ができた、という組み合わせです。短期の入院などでは月の上限が上がった分だけ負担が増え、長期の通院が続く場合は年間上限で抑えられる可能性がある、と筆者は整理しています(収入区分・治療内容によります)。
令和9年8月〜:所得区分が細分化
厚生労働省の資料では、令和9年8月から、所得区分が細かく分かれます(70歳未満)。
| 年収の目安 | 月額上限(令和9年8月〜) |
|---|---|
| 約1,650万円〜 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% |
| 約1,410〜1,650万円 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% |
| 約1,160〜1,410万円 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
| 約1,040〜1,160万円 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% |
| 約950〜1,040万円 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% |
| 約770〜950万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
| 約650〜770万円 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% |
| 約510〜650万円 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% |
| 約370〜510万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
| 約260〜370万円 | 69,600円 |
| 約200〜260万円 | 65,400円 |
| 〜約200万円 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 |
令和8年8月〜令和9年7月(約370〜770万円は一つの式、〜約370万円は一律61,500円)と比べると、約510〜770万円、約950〜1,160万円、約1,410万円以上、約200〜370万円の区分で、上限が上がります。 据え置きの区分(約370〜510万円、約770〜950万円、約1,160〜1,410万円、〜約200万円、住民税非課税)もあります(筆者が表を比べて整理)。自分が、どの区分に入るかは、標準報酬月額(健保)などで決まるため、加入先の健康保険に確認してください(資料では、約510〜650万円が標準報酬月額36〜41万円、約650〜770万円が44〜50万円)。
筆者計算の例:医療費100万円の月で、年収約510〜650万円の人は、98,100+(1,000,000−327,000)×1% = 104,830円。令和8年8月〜の同じ層(92,940円)より、約1.2万円高くなります。
窓口でいったんの支払いを減らす方法
厚生労働省によると、入院だけでなく外来でも、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手して提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。 認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・市区町村に確認してください。
保険(医療保険・がん保険)の考え方への影響
筆者として整理すると、次の3点です。
- 「月8万円で収まる」という数字は、年収・時期によって変わる。 令和8年8月以降の上限額で、必要額を見直す
- 年間上限により、長期の通院の負担は、以前より見通しが立てやすくなった。 ただし、保険外の費用(差額ベッド代、食事代、先進医療など)は別
- 保険の入り方は、自分の貯蓄、傷病手当金、収入の見込みと合わせて考える。 この記事は、制度の数字の整理で、特定の保険に入ることを勧めるものではない
がん保険・医療保険の記事も、あわせて参考にしてください。
よくある質問
見直しの時期は?
月額上限の見直しと年間上限の新設は、令和8年(2026年)8月診療分から。所得区分の細分化と、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の引き下げは、令和9年(2027年)8月からです(厚生労働省)。
すでに入院中の人は?
令和8年8月診療分から新しい上限額になります(診療月で判断)。個別の取り扱いは、加入先に確認してください。
70歳以上はどうなりますか?
70歳以上は、外来の特例などの別の区分があり、今回も見直しの対象です。この記事では詳細を扱いません。厚生労働省の「高額療養費制度の見直しについて」で、年齢・区分ごとの表を確認してください。
世帯で合算できますか?
高額療養費には、同じ世帯の自己負担を合算できる仕組み(世帯合算)があります。この記事では詳細を確認していないため扱いません。加入先の案内を確認してください。
加入している健康保険が変わると、カウントはどうなりますか?
厚生労働省の専門委員会の資料では、現行制度では、加入する保険者が変わると多数回該当のカウントがリセットされる仕組みで、カウントが引き継がれる仕組みの検討が提言されています。年間上限を含め、転職などで保険者が変わる場合の扱いは、加入先に確認してください。
問い合わせ先は?
加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・市区町村の国民健康保険など)です。今回の制度見直しについては、厚生労働省のコールセンターでも受け付けています。
確認した一次情報
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(ウェブページ、更新日 2026年7月31日)
- 厚生労働省「高額療養費制度の概要」(PDF)、「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
詳細は sources.md に記載しています(草案段階。公開時は本文末尾に出典を残す)。
おわりに
高額療養費制度は、医療費の備えを考えるときの土台になる制度です。令和8年8月に上限額が変わり、年間上限もできたので、保険の必要額を、古い数字(月8万円前後)のまま考えていないか、一度見直してみるのがよいと思います。
この記事は、国の公表資料にもとづく一般的な情報です。個別の上限額や手続きは、加入している健康保険に確認してください。